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「患者の権利オンブズマン東京」とは

  患者の権利を促進し、医療福祉システムの改善と質の向上をはかることを
 目的とする市民団体です。
 主な活動としては:

[相談等支援活動]
  患者家族の苦情が、医療施設・医療従事者との誠実な対話を通じて患者の
 権利に関する国際的基準に準拠して、迅速・適切に解決されるよう、相談支援
 活動を行います。

[調査点検活動]
  患者家族の苦情解決のため必要に応じ、
オンブズマン会議が、公正中立
 な第三者として、患者の権利に関する国際的基準に準拠し調査・点検・勧告
 を行います。

[広報研修活動]
  患者の権利と苦情から学ぶ医療福祉システムについて、求めに応じて講師
 を派遣するなどの広報研修活動を行います。

患者の権利オンブズマン東京 幹事長  谷 直樹(弁護士)

【事務所】
 160−0003 東京都新宿区四谷本塩町3−1
 四谷ワイズビル1階 谷直樹法律事務所内 患者の権利オンブズマン東京
 電話  03−5363−2052  FAX 03−5363−2053

  「オンブズマン会議」とは
    相談員による相談支援活動にもかかわらず、患者・家族の苦情が適切に解決されない場合、相談者は
   各分野の専門家と市民で構成されるオンブズマン会議に対して苦情調査の申立を行うことができます。
   オンブズマン会議は第三者としての公平な立場で調査を行い、患者の権利を促進する視点に立って点検し、
   その結果を申立人と相手方の医療機関に報告します。
   
    
  
  
2002年12月15日採択
200624日改正
2009年2月21日改正
2011年2月16日改正
 
第1条(名称と所在地)
     本会は「患者の権利オンブズマン東京」と称し、その事務所を東京都またはその近県におく。


第2条(事業と目的)
     
本会は、医療・福祉分野における患者・家族の苦情が、患者・家族と医療・福祉従事者との
     誠実な対話を通じて迅速・適切に解決されるよう、相談員による相談・支援活動を行い、
     必要な場合オンブズマンによる調査・点検・勧告などを実施し、或いは世論を喚起し、もって
     患者の権利を促進し医療・福祉システムの改善と質の向上をはかることを目的とする。  


第3条(組織構成)
      本会は、個人の資格で参加する会員、会員の中から選任される、幹事・顧問等の役員、幹事
     会が委嘱するオンブズマンと相談員(専門相談員と市民相談員)および事務局から構成される
     ボランティアの市民団体である。


第4条(会員)
  1、 本会の会員は、第2条の目的に賛同する正会員とサポーター(賛助会員)からなり、次の責任
     を果たすものは誰でも会員になることが出来る。
    1)正会員は、1名の正会員の推薦を受けて入会手続きをし、幹事会の承認を得た者で、所定
      の入会金および年会費を支払い、会員総会に出席して活動方針審議に参加し本会の役員
      を選出するなど、本会の活動と事業の運営に積極的に参加する。
    2)サポーター(賛助会員)は、所定のサポーター費(賛助会員会費)を支払い、本会のニュース
      レターを受け取り、その他本会の主催する事業に協力するなどして本会の活動を支援する。
  2、 会員は、幹事会に届けて、いつでも自由に退会できる。


第5条(会員総会)
    本会の最高決定機関として会員総会を設置する。
    1)会員総会は、毎年1回定期的に、その他代表委員会または幹事会が必要と判断した時及び
      会員の3分の1以上の者が連名で要求した時には臨時に、いずれも幹事会が14日前に招
      集通知を発して開催する。
    2)会員総会は、本会役員の選任(解任を含む)、活動方針の決定、予算決算の承認、会員の
      権利義務に関わる事項、その他本会の運営に関する基本的事項を決定する。
    3)会員総会は、会費を未納していない正会員の過半数の出席(委任状出席を含む)により成立
      し、通常の決議は出席者(委任状出席含む)の過半数(可否同数の場合は議長による)の
      賛成、会の解散、その他会員総会の定めにより特別決議を必要とする場合は3分の2以上の
      賛成により可決されるものとする。


第6条(役員)
    1)会員総会の決定に基づき、本会を代表し本会の日常活動を協議し執行する機関として、会員
      総会において選出される幹事全員により構成する幹事会を設置する。
    2)幹事の定数は5名以上15名以内とし、幹事の中から、会員総会による指名或いは幹事会に
      おける互選により幹事会を主宰する幹事長を選任する。
    3)幹事長は、必要がある場合には、幹事の中から副幹事長、専務幹事などを指名する。
    4)幹事会は、当会の事業に参加するオンブズマン、相談員及び事務局ボランティアを委嘱する。
      オンブズマン、相談員及び事務局ボランティアは、幹事会の構成員ではないが、必要に応じ
      或いは求めに応じて幹事会に出席して協議に加わることができる。また、幹事はボランティア
      の委嘱を受けることを妨げないものとする。
    5)幹事会は1ヶ月に1度定期に、必要な場合は臨時に、幹事長が招集して開催し、その議決は
      委任状を含め構成員数の過半数をもって行うものとする。
    6)本会の監査機関として、会員総会において選任する1名の監事を置き、監事は日常的に本会の
      活動および会計などを監査し、その結果を会員総会に報告するものとする。報告のため必要が
      あるときは、総会の招集を請求し、又は招集することができる。  
    7)幹事会は、若干名の顧問を委嘱することができる。
    8)顧問は、本会の会務について、幹事会の諮問に応じ助言できる。
    9)顧問は、いつでも幹事会に出席し意見を述べることができる。    


第7条(任期)
     役員の任期は1年とする。役員は再任されることができる。役員は辞任した場合又は任期満了の
     場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。


第8条(解任)
     
役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において総会員の3分の2以上の
     議決により、これを解任することができる。    


第9条(規約改正)
     
この規約は幹事会の発議に基づき、会員総会の特別決議をもって行うものとする。

第10条(発効日と有効期間)
     この規約は2002年12月15日の第1回会員総会で採択されると同時に発効する。

補則
 第1条 会計年度は当該年度の1月1日から12月31日までとする。ただし、2003年度については
     2002年12月15日から2003年12月31までとする。
 第2条 2004年以降、定例会員総会は、毎年2ないし3月に開催する。創立総会で選任された役員の
     任期は、選任された次の定例総会までとする。

|  オンブズマン会議メンバー  |   顧問   |
   
  




1、患者の権利オンブズマン東京は、下記の個人情報については、直接本人から
  取得することを原則とし、本人の要請や同意がある場合を除いては本人以外
  の人から取得しません。

  <個人情報の内容>
(1) 正会員・賛助会員・ボランティア(以下、「会員等」という。)の個人情報
     会員等の氏名、職業、年齢、住所、電話番号等の基本情報

(2) 相談支援活動・調査点検活動・広報研修活動の利用者
       
(以下、「利用者」という。)の個人情報
    1) 相談者の氏名、職業、年齢、住所、電話番号、患者との関係等の
             
基本情報
    2) 患者の氏名、職業、年齢等の基本的情報
    3) 苦情のある医療機関等の名称、所在地、診療科、担当医師名
    4) 当該患者の診療期間
    5) 当該患者の受診の理由
    6) 苦情の内容
    7) 当該患者の受けた診療の経過と内容
    8) そのほか、苦情にかかわる諸事情

2、患者の権利オンブズマン東京は、法令による義務がある場合並びに本人の
   
要請や同意がある場合を除き、保有する個人情報を本人以外の人に提供
   
しません。

3、患者の権利オンブズマン東京は、保有する個人情報の性質にもとづいて、
   
適正に取り扱います。また、本人の同意がある場合を除いては、下記の
   
利用目的以外に使用しません。

 (1) 会員らの個人情報
   1) 患者の権利オンブズマンが会員らに行う業務上の連絡や行事等の案
      内
   2) 幹事・監事等の役員及びボランティアのうちオンブズマン会議メンバー
      など氏名や肩書きの公表を前提としている者について、名簿に記載され
           
ている情報を第三者に提供すること
   3) その他幹事会における組織財政活動に関する基本資料として利用する
           
こと 

 (2) 利用者の個人情報
   1) 患者の権利オンブズマン東京が本人に対して行う連絡や行事などの案
      内
   2) 利用者への適切な相談活動を行うためにボランティアにより事例検討会
           
などの会議を行う際に、その資料として用いること
   3) 患者の自立支援について広く市民や医療機関に周知するために「苦情
           
相談事例」として、患者団体・医療団体へ提供し、出版物やホームページ
           
等で公表すること。ただし、この場合には、事前に同意を得ることとし、
           
内容は 匿名化して個人情報が特定できないように配慮する。

4、患者の権利オンブズマン東京は、保有している個人情報(法令上の「保有個人
   
データ」を含む)について、本人から開示を請求された場合には、速やかに
   
コピーを交付することによって本人に開示します。
  ただし、開示を請求された資料の中に、本人以外の個人情報が含まれている
   
場合は、その部分を除外した上で開示します。    

5、患者の権利オンブズマン東京は、保有している個人情報について、本人から
  の訂正・追加・削除の請求があった場合あるいは利用の停止・消去の請求が
   
あった場合、速やかにその必要性を判断した上で適切に対処します。

6、患者の権利オンブズマン東京は、前記4及び5を含め、オンブズマンにおける
   
個人情報の取り扱いに関する苦情の申立てを受けたときは、速やかに幹事会
   
において検討し、適切に苦情の解決に努めます。

7、患者の権利オンブズマン東京は、保有している個人情報について、その利用
   
目的を達成したときは、すみやかに処分します。

                                         以上

    
  


   
   医療機関の皆さまへ
 
医療事故調査委員会 外部委員派遣事業のご案内

 患者の権利オンブズマン東京では、医療事故調査委員会の外部委員として、弁護士を派遣する事業を行っております。

 事業の目的

1 公正性・透明性の確保

 近年重大な医療事故が発生した場合、医療機関内で医療事故調査委員会が開催されることが多くなりました。
 医療事故という非常事態が発生した後に、事故調査委員会が医療機関の関係者だけで構成された場合、患者・家族あるいは外部から見て、当該委員会の調査が公正に行われたと見ることができるでしょうか。
 医療事故調査が公正に行われ、適正な結果が示されたことを担保するためには、公正性・透明性を確保することが必要です。
 そのためには、医療機関の関係者ではない外部の者を外部委員として参加させることが必要です。

2 再発防止につながる事故原因の究明

 事故原因究明のためには、医師のもつ医学的専門性は不可欠です。
 しかし、診療経過を概観し、それぞれの時点でどのようなことができたか、行った医療行為・何も行わなかったことがやむを得ないことだったかを検討するだけでは、事故原因の究明にはなりませんし、再発防止に結びつけることはできません。
 再発防止につながる事故原因究明のためには、回顧的(レトロスペクティブ)な視点で、どの時点で、どのようなことをすれば結果を回避することができたか分析する手法も必要とされます。このような分析は、法律家が長けている分野です。
 事故調査委員会においては、医療系と法律系がそれぞれの専門性を発揮して議論し、事故原因を究明し、再発防止策を策定することが不可欠です。

 患者の権利オンブズマン東京では、上記目的が達成されるよう、弁護士を派遣する事業を行っています。この外部委員の派遣を希望される医療機関の方は、当該事業担当の:
       
西荻法律事務所 五十嵐裕美弁護士 にご連絡下さい。
       (電話 03−5303−0673 FAX 03−5303−0670)

   
 
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